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サービス約款
ComLinkインタ−ネットサ−ビス契約約款  

目次

第1章 総 則 

第1条  (約款の適用) 
第2条  (約款の変更) 
第3条  (記載のない事項)
第4条 (用語の定義) 
第5条 (提供区域) 

第2章 利用契約 

第6条 (利用期間) 
第7条 (利用契約の単位 ) 
第8条 (権利譲渡の禁止) 

第3章 利用申込等 

第9条 (利用申込) 
第10条 (利用契約の成立) 
第11条 (申込の拒絶) 

第4章 契約事項の変更等 

第12条 (契約事項の変更等) 
第13条 (法人の契約者の地位の承継) 
第14条 (個人の契約者の地位の承継) 
第15条 (契約者の届出事項の変更) 

第5章 提供の停止等 

第16条 (提供の停止) 
第17条 (提供の中止) 
第18条 (サ−ビスの廃止) 

第6章 契約の解除 

第19条 (当社が行う利用契約の解除) 
第20条 (契約者が行う利用契約の解除) 

第7章 料金等 

第21条 (料金等) 
第22条 (契約者の支払い義務) 
第23条 (料金等の請求時期および支払期日) 
第24条 (割増金) 
第25条 (遅延損害金) 
第26条 (消費税) 

8章 (利用上の注意)

第27条 (契約者の義務) 
第28条 (他ネット接続)
第29条 (情報の管理)

第9章 (責任)

第30条 (責任)

第10章 (保守及び運用等) 

第31条 (保守) 
第32条 (通信利用の制限) 
第33条 (通信の切断)
第34条  (ユーザホームページの設置)
第35条 (メール送受信の制限)
第36条 (契約者への通知)

第11章 (雑 則) 

第37条 (機密保持) 
第38条 (合意管轄裁判所) 
第39条 (準拠法)

第1章 総 則 

第1条  (約款の適用) 
      当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)法第
      31条の3第1項および第31条の4第5項の規定に基づき当社が定めたこの「ComLinkイ
      ンタ−ネットサ−ビス約款」(以下「この約款」といいます)によってComLinkイ
   ンタ−ネットサ−ビスを提供します。 
  
第2条  (約款の変更) 
      当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
      件は、変更後のComLinkインタ−ネットサ−ビス約款によります。  
  2   この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約
      者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。 
  3   変更されたComLinkインターネットサービス契約約款は、変更の都度ComLinkインタ
   ーネットサービスのホームページ上に掲示するものとします。

第3条  (記載のない事項)
      この約款に記載のない事項でComLinkインターネットサービスの提供のうえで必要
   な細目事項については、契約者に事前に通知することにより定めます。
  2   契約者への通知は、契約者がComLinkインターネットサービスで利用する電子メー
      ルへの配信またはComLinkインターネットサービスのホームページ上の掲示により
   行います。

第4条  (用語の定義) 
   この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 
  1) 「利用契約」とは、当社からComLinkインタ−ネットサ−ビスの提供を受けるための
   契約のことをいいます。
  2) 「契約者」とは、当社と利用契約を締結している方のことをいいます。
  3) 「ユーザホームページ」とは、ComLinkインターネットサービスの契約者が第三者
   に対して提供することを目的として当社のハードディスク上に記録した情報及び当
   該記録のことをいいます。
  4) 「ID」とは、当社がComLinkインターネットサービスの契約者並びに追加メールボ
   ックス機能の利用に関し付与されることとなるPPPログイン名及びメールアカウン
      ト名の総称のことをいいます。
  5) 「パスワード」とは、当社がComLinkインターネットサービスの契約並びに追加メー
      ルボックス機能の利用に関し付与されることとなるPPPパスワード及びメールパス
      ワードの総称のことをいいます。
  6) 「フレッツ・ISDN接続」とは、東日本電信電話株式会社社(以下、「NTT」とします。)
      が提供するISDN定額接続 (「フレッツ・ISDN」)によって、ComLinkインターネット
      サービスサービスを利用させる機能のことをいいます。
  7) 「フレッツ・ADSL接続」とは、NTTが提供するADSL定額接続(「フレッツ・ADSL」)
   によって、ComLinkインターネットサービスを用させる機能のことをいいます。
  8) 「Bフレッツ接続」とは、NTTが提供する定額接続(「Bフレッツ」)によって、
    ComLinkインターネットサービスを利用させる機能のことをいいます。

第5条 (提供区域) 
      当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。
      ただし、フレッツ・ISDN接続オプション機能、フレッツ・ADSL接続オプション機
      能、Bフレッツ接続オプションの提供区域は、山梨県内とします。


第2章 利用契約 

第6条 (利用期間) 
      最低利用期間はそれぞれのサ−ビス種別毎に定めます。 
  
第7条 (利用契約の単位 ) 
      ComLinkインタ−ネットサ−ビスの利用契約の単位は、契約者が使用するサ−ビス
   品目毎に締結します。 
  2   当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。  

第8条 (権利譲渡の禁止) 
      契約者は、ComLinkインタ−ネットサ−ビスの提供を受ける権利を第三者に譲渡す
      ることは出来ません。 
    

第3章 (利用申込等) 

第9条 (利用申込) 
      ComLinkインタ−ネットサ−ビスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申
      込書に次の事項を記載して当社に提供していただきます。 
   1) 利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人に当たってはその
     代表者の氏名
   2) サ−ビス種別およびサ−ビス品目
   3) 利用開始希望年月日
   4) その他ComLinkインタ−ネットサ−ビスの提供を受けるために必要な事項 
  
第10条  (利用契約の成立) 
      ComLinkインタ−ネットサ−ビスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを
   承諾したときに成立します。 
  
第11条  (申込の拒絶) 
      当社は、次の各号に該当する場合には、ComLinkインタ−ネットサ−ビスの利用の
   申込を承諾しない場合があります。 
   1) 申込に係わるComLinkインタ−ネットサ−ビスの提供または当該サ−ビスに係わる
      装置の保守が技術上著しく困難な場合  
   2) ComLinkインタ−ネットサ−ビスの申込者が、当該申込に係わる契約上の義務を怠
      るおそれがあることが明らかである場合 
   3) ComLinkインタ−ネットサ−ビスの申込者が、第16条(提供の停止)第1項に該当
      する場合 
   4) ComLinkインタ−ネットサ−ビスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
   5) その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合 
  2   前項の規定により、ComLinkインタ−ネットサ−ビスの利用の申込を拒絶した場合
      は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。 

第4章  (契約事項の変更等) 
  
第12条  (契約事項の変更等) 
      契約者は、ComLinkインタ−ネットサ−ビス種別 、サ−ビス品目の変更、ネットワ
      −ク接続装置の移転等を請求することが出来ます。この場合、当社が別に定める申
     請書に所定の事項を記載して提出していただきます。 
  
第13条  (法人の契約者の地位の承継) 
      契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときには、
      合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明
      する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください
  2   第11条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。 
  
第14条  (個人の契約者の地位の承継) 
      契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わるComLinkインタ−ネット
      サ−ビスは終了します。但し、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に
      申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約
      者の地位を承継者したもので1名に限る)は、引き続き当該契約によるComLinkイ
      ンタ−ネットサ−ビスの提供を受けることが出来ます。この場合、相続人は死亡し
      た契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。 
  2   第11条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合に準用します。  
  
第15条  (契約者の届出事項の変更) 
      契約者は、その氏名、名称、住所等の契約申込時の届出事項に変更があったときは、
      その旨を書面または当社が定めた方法により速やかに通知してください。
  2   前項にある変更通知の不届により、当社から利用者への通知、書類の送達等が遅延
      または不達となったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。    

第5章  (提供の停止等) 

第16条  (提供の停止) 
      当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてComLink
      インタ−ネットサ−ビスの提供を停止することがあります。 
   1) ComLinkインタ−ネットサ−ビスの料金、割増金または、遅延損害金等を支払期日
      を経過してもなお支払わないとき 
   2) 第27条(契約者の義務)の規定に違反したとき 
   3) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき 
   4) 前各号の揚げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行
      または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をした
     とき 
  2   当社は、前項の規定によりComLinkインタ−ネットサ−ビスの提供を停止しようと
      するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の
      定める方法で通知します。  
  
第17条  (提供の中止) 
      当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ComLinkインタ−ネットサ−ビスの
      提供を中止することがあります。 
   1) 当社の電気通信設備の保安上または工事上やむを得ないとき 
  2) 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき 
  3) 第32条(通信利用の制限)の規定によるとき 
  4) 第1種電気通信事業者が電気通信サ−ビスの提供を中止することによりComLinkイ
      ンタ−ネットサ−ビスの提供を行うことが困難になったとき 
  2   当社は、前項第1号の規定によりComLinkインタ−ネットサ−ビスの提供を中止し
      ようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知
      します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 
  3   第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日
      および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを
      得ない場合は、この限りではありません。 
  

第18条  (サ−ビスの廃止) 
   当社は都合によりComLinkインタ−ネットサ−ビスの特定の品目のサ−ビスを廃止
   することがあります。 
  2   当社は前項の規定によりサ−ビスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヶ
      月前までに書面によりその旨を通知します。
  3   契約者は第1項のサ−ビスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当
      該廃止に係わる品目のサ−ビスに代えて他の種別 または品目のサ−ビスを受ける
      ことが出来ます。この場合において、当該請求については第12条(契約事項の変更
      等)1項の規定を準用します。 
    
 
第6章 (契約の解除) 
  
第19条  (当社が行う利用契約の解除) 
      当社は、第16条(提供の停止)の規定によりComLinkインタ−ネットサ−ビス契約
      の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合
      には、その利用契約を解除することがあります。 
  2   当社は、契約者が第16条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、
      その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係
      わらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することが出
      来ます。 
  3   当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようする時は、あらかじめ書面によ
      り契約者にその旨を通知します。 
  4   当社は契約者が届出した連絡先に対し、電話、ファクシミリ、電子メール等による  
      連絡が取れない場合、または郵送等による発送物が契約者に到達しない場合に
      ついて利用契約を解除することがあります。

  
第20条  (契約者が行う利用契約の解除) 
      契約者は、ComLinkインタ−ネットサ−ビス契約を解除するとき(次項または第3項
      の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヶ月前までに書面により
     その旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知
      において解除の日とされた日までの期間が2ヶ月未満であるときは、解除の効力は、
      当該通知があった日から2ヶ月を経過する日に生じるものとします。 
  2   契約者は、第17条(提供の中止)または第32条第1項(通信利用の制限)の事由が
      生じたことにより、ComLinkインタ−ネットサ−ビスを利用することが出来なくな
      った場合において、契約者が当該サ−ビスに係わる契約の目的を達することが出来
      ないと認めるときは、当該契約を解除することが出来ます。この場合、解除はその
      通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。 
  3   第18条(サ−ビスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサ−ビスが廃止された
      とき(同条第3項の規定により、サ−ビス種別 または品目に変更があった場合を除
      く)は、当該廃止の日に当該品目に係わるComLinkインタ−ネットサ−ビス契約が
      解除されたものとします。 
    
 
第7章  (料金等) 
  
第21条  (料金等) 
      ComLinkインタ−ネットサ−ビスの料金および関連費用(以下「料金等」といいま
      す)は以下の項目からなります。 
   1) 初期費用
   契約者が、サ−ビスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サ−ビス
   品目ごとに定めます。 
  2) サ−ビス費用
   契約者が、ComLinkインタ−ネットサ−ビスの対価として支払う基本料を含む費用
      で、各サ−ビス品目ごとに定めます。 
   3) 契約事項の変更に伴う費用
   契約者のサ−ビスの状態変更に係わる費用で、各サ−ビスごとに定めます。

第22条  (契約者の支払い義務) 
      契約者は、当社に対し、ComLinkインタ−ネットサ−ビスの利用に係わる前条に規
      定した初期費用、サ−ビス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、
      サ−ビス種別ごとに定める方法で支払うものとします。 
  2   初期費用の支払い義務は、第10条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成
      立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。 
  3   サ−ビス費用の支払い義務は、サ−ビス種別ごとに定める課金開始日に発生します。
  4   契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務
      は当社が第12条(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、または利用契約が事
      由のいかんを問わず終了したときに発生します。 
  5   第16条(提供の停止)の規定によりサ−ビスの提供が停止された場合における当該
      停止期間のサ−ビス料金は、当該サ−ビスがあったものとして取り扱います。 
  
第23条  (料金等の請求時期および支払期日) 
      ComLinkインタ−ネットサ−ビス料金等は、次項および3項を除き、毎月当社の定
      める日に翌月分を請求いたします。 
  2   当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期日を定めて請求します。 
  3   当社は、初回のサ−ビス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、
      当月の残予日数にサ−ビス費用の30.4分の1を乗じた額と翌月のサービス費用の額
      を合計して請求します。 
  4   前各項の定めによりComLinkインタ−ネットサ−ビスの料金等の請求を受けた契約
      者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支
      払うものとします。  
  
第24条  (割増金) 
      ComLinkインタ−ネットサ−ビスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほ
      か、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を
      割増金として支払わなければなりません。  
  
第25条  (遅延損害金) 
      契約者は、ComLinkインタ−ネットサ−ビスの料金等または割増金の支払いを遅延
      した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなり
      ません。 

第26条  (消費税) 
      契約者が当社に対しサ−ビスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する
      額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号お
     よび同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。 
    

第8章  (利用上の注意)
  
第27条  (契約者の義務) 
      契約者はComLinkインターネットサービスを利用するにあたり、次の行為を行わな
      いものとします。 
   1) 法令に違反する、あるいは違反のおそれのある行為 
  2) 他の契約者のユーザーID及びパスワードを不正に使用する行為 
   3) 他の契約者、あるいは第三者の著作権、その他知的財産権を侵害するまたは侵害す
   るおそれのある行為 
  4) 他の契約者、あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害するまたは侵害するおそ
      れのある行為 
  5) 他の契約者、あるいは第三者を誹謗、または中傷したり名誉を傷つけるような行為
   6) 犯罪行為もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為またはそれらのおそ
   れのある行為 
   7) コンピュータウイルスの配布やクラッキング行為、アタック行為、およびそれらの
   行為を促進する情報掲載等の行為 
  8) 公序良俗に反する内容の情報、文章、写真及び図形等を他人に公開する行為 
   9) 公職選挙法に違反する行為またはそのおそれのある行為 
  10) 当社サービスによりアクセス可能な第三者の情報を改ざんし、または消去する行為
  11) 第三者の通信環境の設定を国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変
    更するような行為 
  12) 無限連鎖講(ねずみ講)もしくはそれに類する行為、またはこれを勧誘する行為 
  13) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為 
  14) 不特定の法人もしくは個人に対しての一方的な宣伝、コマーシャルメッセージ(以
   下「迷惑メール」といいます。)の発信、中継を行うこと、および顧客勧誘の手段
      に迷惑メールを利用するWebサイトの運営を行うこと 
  15) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)
   が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為、またはそのおそれのある行
      為 
  16) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、児童売春にあたるコンテンツを掲載する行為及
      び児童の保護等に関する法律に違反する行為 
  17) その行為が上記のいずれかに該当する行為を助長する態様でリンクをはる行為 
 18) ComLinkインターネットサービスより利用しうる情報を改ざんする行為 
 19) その他、ComLinkインターネットサービスの運用を妨げるような行為 
  20) その他当社が不適切とする行為 
  2   お客様が第1項で規定する禁止事項に該当する行為を行っていると当社で判断した
      場合、当社では第16条(提供の停止)に定める措置を行うほかに、お客様の違反
      行為に対しての苦情対応に要した稼動等の費用、及び当社がお客様の違反行為によ
      り被る損害費用等をお客様に請求することがあります。 
  3   当社は前項各号に掲げる内容のファイル、その他当社がComLinkインターネットサ
      ービスの運営上不適当と判断したファイル等を掲載停止または削除することがあり
      ます。ただし、当社は当該ファイル等を掲載停止または削除しないことに対し、何
      ら責任を負うものではありません。 
  4   契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワ−ド管理の責任を負います。
      ログイン名およびパスワ−ドを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け
      出るものとします。 

第28条  (他ネット接続)
   本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定め
      る契約約款等により制限されることがあります。
  2   契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は、経由
      するすべての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則
      に従うものとします。

第29条  (情報の管理)
      契約者は、本サービスを使用して受信しまたは送信する情報については、本サービ
      ス用設備の故障による消失を防止するための措置をとるものとします。
      また、契約者は、やむを得ない事由により本サービス用設備が故障した場合、契
      約者の情報が消失することがあることをあらかじめ確認するものとします。


第9章  (責任)

第30条  (責任)
      当社は、ComLinkインタ−ネットサ−ビスを提供すべき場合において、当社の責に
      帰すべき事由により、その利用が全く出来ない状態が生じ、かつそのことを当社
      が知った時刻から起算して、連続して24時間以上ComLinkインタ−ネットサ−ビス
      が利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全く出来
      ない状態を当社が知った時刻から、そのComLinkインタ−ネットサ−ビスの利用が
      再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点
      以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額(年契約の場合は年額の12分の1)の30
      分の1を乗じて得た額を基本料月額(年契約の場合は年額)から差引ます。ただし、
      契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から2ヶ月以内に当該請求をしなか
      ったときは、その権利を失うものとします。  
  2   契約者が、ComLinkインターネットサービスの利用に関して第三者に与えた損害に
      ついて、当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者にた
      いし、当該賠償について求償することができます。
  3  当社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供が
      できなかった場合、当社がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額を
      本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、
      契約者に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。
  4   天災、事変その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当
      社は、一切その責を負わないものとします。
  5  当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプ
      ログラムを含みます。)について、その完全性、正確性、有用性その他何ら保証
      しないものとします。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るもの
      に起因して生じた損害等について、当社は、何らの責任も負わないものとします。
  6   当社は理由の如何にかかわらず、契約者がComLinkインターネットサービス用設備
      のファイルに書き込んだ情報が掲載停止もしくは削除されなかったことに起因して、
   当該契約者と第三者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
  7   第三者が、ログイン名等を不正に使用する等の方法で、ComLinkインターネットサ
      ービスを不正に利用することにより、契約者または第三者に損害を与えた場合、当
      社はその損害について何ら責任を負わないものとします。
  8  当社は、本契約に基づく契約者による本サービスの利用に関連して当社が契約者に
      対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除く
      いかなる場合も、損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲
      に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が生じた日が属する月に当社が
      当該契約者から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範
      囲を超えないものとします。


第10章(保守及び運用等) 

第31条  (保守) 
      当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政
      省令第30号)に適合するように維持します。 
  2   当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気
      通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。 
  
第32条  (通信利用の制限) 
      当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通
      信の一部または全部を接続することが出来なくなった場合には、公共の利益のため
      に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、ComLinkインタ−
      ネットサ−ビスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。 
  2   ComLinkインタ−ネットサ−ビスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大
      な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。 
  3   当社はComLinkインターネットサービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそ
   れがあるとき、そのファイルに蓄積されている契約者の情報を消去することがあります。
 
第33条 (通信の切断)
      NTT東日本の提供するフレッツ・ISDN、フレッツ・ADSL、Bフレッツによる接続に関
   しては、接続後制限された一定時間が経過すると、設備の保守上の都合から通信の
   切断を実施します。ただし切断直後に待ち時間無く再接続は可能となります。
  
第34条   (ユーザホームページの設置)
      契約者は、当該サービスに係る契約の期間中に限り、決められたサービスの種別に
   より規定される容量を上限として、ユーザホームページを設置することができます。
  2   当社は、ユーザホームページの保全について何らの保証もしません。
  3   当社は、ユーザホームページに係るComLinkインターネットサービス契約が終了し
      たときは、あらかじめ当該契約の契約者に対し通告することなく、当該ユーザホー
      ムページを削除することができるものとします。

第35条 (メール送受信の制限)
   当社は、電子メールのサービスにおいて、その送信、受信に対して設備の保全上か
   らウイルスチエック等のプログラムを動かすことがあります。この場合電子メール
   の送信、受信は同プログラムに制限されます。

第36条  (契約者への通知)
      当社は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当社が適当であると
      判断する方法により、契約者に随時必要な事項を通知するものとします。
  2   当社から契約者への通知は、前項に基づきその内容が本サービス用設備に入力され
      た日に効力を生じるものとします。

第11章(雑 則) 

第37条 (機密保持) 
      当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含み
      ます)を第三者に漏らしません。
  2   刑事訴訟法、その他の法令の規定もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分、
   その他 裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当
   該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発
   信者情報の開示に関する法律に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該
   開示請求の範囲で、当社は前項の守秘義務を負わないこととします。
  
第38条 (合意管轄裁判所) 
      契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、甲府地方裁判所を契約者と当社の第
      一審の合意管轄裁判所とします。

第39条 (準拠法)
      この約款に関する準拠法は、日本法とします。  

附則
 この約款は平成16年9月1日から実施します。

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